労働安全衛生法により、高さが2m以上の作業床、手すりや囲い等を設けることが困難な場所で労働者を業務に就かせる場合は、安全帯を使用させる等、墜落による労働災害を防止するための措置を講じなければならないと定められました。
国内では胴ベルト型安全帯が主流となっていましたが、墜落時に腹部、胸部に多大な衝撃がかかり、内臓、肋骨や脊髄の損傷といった危険性が指摘されており、実際に胴ベルト型の使用による災害も報告されています。そのため、厚生労働省では安全帯の名称を「墜落制止用器具」と改め、使用範囲や性能を見直すとともに、墜落による労働災害防止の措置を強化しました。
これにより、墜落制止用器具は「フルハーネス型」の使用を原則とし、2019年2月1日より、その使用には特別教育が必要となりました。
(着用者が墜落時に地面に到達するまでの高さが6.75m以下の場合はフルハーネス型の使用義務はありません)
2月 | 19(月) |
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4月 | 22(月) |
6月 | 24(月) |
8月 | 26(月) |
10月 | 21(月) |
12月 | 23(月) |
2月 | 4(火) |
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受講料 | 11,000円 (税込) |
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受講資格 | 経験のない方。 |
受講料 | 9,900円 (税込) |
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受講資格 | 胴ベルト実務経験6ヵ月以上の方(2019年2月1日までの経験です) ロープ高所作業特別教育修了者 足場の組立特別教育修了者 |
必要書類 | 実務経験証明書 ロープ高所作業特別教育修了証コピー 足場の組立特別教育修了証コピー |
8:30から
8:15より
酒井重工業(株)研修センター
埼玉県久喜市高柳2500
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