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昨夏からの一部施行が始まった「自動車リサイクル法」が、いよいよ本年1月1日から本格的に施行されました。
同法は、中古車を含め、年間約500万台が使用済み自動車となる現状から、その各部品等のリサイクル化を進めるとともに、不法投棄を防止する目的で制定されました。そのうち、中古車等に係ってくる抹消登録制度は、一時抹消登録後の車両の解体・輸出を把握出来る仕組みに法律を改定しました。 |
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自動車リサイクルの促進と
不法投棄防止のための
抹消登録制度等の改正 |
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(1)基本的な考え方 |
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これまで静脈インフラを担ってきた現在の関係事業者の役割分担を前提としつつ、従来のリサイクルシステムが機能不全となる主要因であるシュレッダーダスト、及び新たな環境課題であるフロン類、エアバッグ類への対応を行う。これにより、市場原理に基づいた使用済み自動車のリサイクル・適正処理の持続的な取り組みの環境整備を図るとともに、自動車製造業者等における適正な競争原理が働く仕組みとする。 |
A |
使用済み自動車から生じる最終埋立処分量の極小化を図る。 |
B |
不法投棄の防止に資する仕組みとする。 |
C |
既存制度との円滑な接合を図る。 |
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(2)対象車種 |
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自動車リサイクル法の対象となる自動車は、次に揚げるものを除くすべての自動車
(トラック・バスなどの大型車や、ナンバープレートの付いていない構内車も含む) |
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被けん引車 |
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二輪車(原動機付自転車、側車付のものを含む) |
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大型特殊自動車、小型特殊自動車 |
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その他法令で定めるもの。 |
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また、対象となる自動車であっても、保冷貨物自動車の冷蔵装置など取り外して再度使用する装置(商用車の架装物を想定。詳細は政令で規定)は対象外。 |
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※この法律により使用済みとなった自動車は、その金銭的価値の有無に関わらず、すべて廃棄物として扱われることにも留意。 |
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★編集局追記 |
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タイヤローラ・マカダムローラ等の大型特殊自動車、もしくは、コンバインドローラ等の小型特殊自動車は、対象外になります。
ただし、前記リサイクル法に関連して、大型特殊の抹消登録制度の改正があります。
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【参考】 |
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道路運送車両法の一部を改正する法律の概要=(抹消登録制度等の改正について) |
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骨子=自動車の登録制度等について、使用済み自動車のリサイクル促進及び不法投棄防止の観点から、使用済み自動車の再資源化等に関する法律の制定に合わせ、同法による自動車リサイクルシステムと関連付け、一貫した仕組みに改めた。 |
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改正概要=自動車のリサイクル促進及び不法投棄防止の為の改正 |
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@解体に係る抹消登録等の整備 |
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自動車リサイクル促進等の観点から、永久抹消登録等については、使用済み自動車が使用済み自動車の再資源化等に関する法律の枠組みに従って適正に解体処理されたことを踏まえて行うこととするとともに、これらの手続きが確実に行われるよう自動車の使用実態の把握を適切に行うこととした。 |
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A輸出に係る抹消登録等の整備 |
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使用済み自動車の実態を踏まえ、これまで明記されていなかった輸出を事由とする抹消登録等の規定を整備した。 |
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