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平成15年度の税制改正(平成15年1月17日閣議決定、同3月28日国会で成立)が決まりました。
長引く経済不況や、財政状況を踏まえ、持続的な経済社会の活性化を実現するための「あるべき税制」の構築を目指して、1.8兆円程度の先行減税が行われます。
今回の改正では、わが国産業の競争力強化のため、研究開発・設備投資減税の集中・重点化、「貯蓄から投資へ」の改革を進める金融・証券税制の軽減・簡素化、消費税に対する信頼性・透明性を向上させるための免税点制度等の改革などが行われます。
特に、法人税については、同族会社の留保金課税の停止措置や、交際費支出の損金算入限度額の拡大、少額減価償却資産の取得価額要件の引き上げ等が実施されます。
これらを踏まえ今号では、中小企業支援と、研究開発、投資減税について、そのあらましを掲載します。
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(1)同族会社の留保金課税 |
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@一定の中小企業に対する留保金課税を停止する |
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自己資本比率(同族関係者からの借入金を含む)50%以下の中小法人(資本金1億円以下) → 留保金課税の適用停止(3年間) |
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適用期間=平成15年4月1日から同18年3月31日までの間に開始する事業年度 |
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A税額の5%軽減措置は廃止 |
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中小法人の課税留保金に対する税額の5%軽減措置(平成14年度に創設) → 廃止 |
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なお、以下の中小企業者等に対する留保金課税の停止措置の特例は、平成16年3月31日まで存続する。 |
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▽創業10年以内の中小企業および新事業創出促進法の認定企業 |
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▽前年度の試験研究費および開発費の対売上高比率が3%超の中小企業 |
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(2)交際費課税 |
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中小企業の交際費課税を緩和する。 |
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定額控除が適用される対象法人および損金算入限度額が次のように拡大される。 |
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資本金 |
損金算入限度額 |
現行 |
改正案 |
5,000万円以下 |
年400万円までの支出額のうち8割 |
年400万円までの支出額のうち9割 |
5,000万円超
1億円以下 |
全額損金不算入 |
1億円超 |
全額損金不算入 |
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適用期間=平成15年4月1日から同18年3月31日までの間に開始する事業年度 |
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(3)少額減価償却資産 |
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少額減価償却資産の取得価額要件を30万円未満に引き上げる |
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中小企業が、取得価額30万円未満(現行10万円未満)の減価償却資産を取得した場合には、取得価額の全額を損金算入(即時償却)することが可能となる。 |
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適用期間=平成15年4月1日から同18年3月31日までの間に取得する資産 |
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