1. |
1つの型式について、旧基準の型式指定と新基準の型式指定を受けている場合、ユーザーに販売済みの建設機械に貼ってある旧ラベル('89ラベル)を'97ラベルに貼り替えることにより今後も低騒音型建設機械として使用できる。 |
2. |
旧基準の型式指定を受けているが、新基準の型式指定を受けていない建設機械において、建設機械メーカーが同型式に追加騒音対策を施さなくて新基準の指定を受けた場合、ユーザーに販売済みの建設機械の旧ラベル('89ラベル)を'97ラベルに貼り替えることにより、今後も低騒音型建設機械として使用できる。
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3. |
旧基準の型式指定を受けているが、新基準の型式指定を受けていない建設機械において、建設機械メーカーが同型式に追加騒音対策を施し、新たな型式として新基準の指定を受けた場合、ユーザーに販売済みの建設機械に同様の追加騒音対策を施すこと(外観に表示してある型式を新たな型式に表示し直すことを含む)及び旧ラベル('89ラベル)を'97ラベルに貼り替えることにより、今後も低騒音型建設機械として使用できる。 |
4. |
前記1.2.3.に関して、ユーザーより求めがあった場合、速やかに対応する。 |
5. |
ユーザーに販売した旧基準機械('89ラベルを貼付した機械)が、前記1〜3のいずれの対応もとれない場合、低騒音型建設機械ではない。 |
6. |
みなし機械に関する対応を各社のホームページに掲載する。 |