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   道路工事は、新たに道路を建設する新設工事とすでに自動車などの車両が通行する「現道」での路上工事とに大別できます。新設工事は、重機対策や墜落対策など建設工事全般にわたる安全確保策が必要とされ、一方、路上工事では狭隘な作業箇所という特性から、重機や工事用車両との接触対策、一般通行車両の作業区域内への飛び込みによる「もらい事故」対策が必要となります。
  接触、もらい事故対策で、路上工事の安全確保を
 


図−1・2は(社)日本道路建設業協会が、舗装専業の会員279社に対し、平成11年に発生した建設工事に伴う労働災害のうち、道路工事における災害を抜き出したものです。
(画像をクリックすると拡大表示します。)


図−1 起因物別労災事故構成図

図−2 事故の型別労災事故構成図
   図−1を見ると、「工事用機械・車両等」を起因物とする災害は84人と、道路工事で発生した災害の6割を越えています。
 また、事故の型別(図−2)で見ると、「ひかれる・はねられる」が35人(26.7%)。「はさまれ・巻き込まれ」が同じく35人(26.7%)となっており、これら2つの調査結果を分析すると、道路(路上)工事における災害を防止するには現場内の工事用機械・車両対策と一般通行車両対策を充実させることが不可欠と言えます。
  ◇◆◇
 
誘導員の配置は慎重に
「もらい事故」の犠牲
交通整理員が多く
立ち位置の徹底教育必要

  一般的な土木工事現場では、重機や工事用車両を使用する際、立入禁止措置や専用道路の確保が行われますが、路上工事では現場全体が狭隘なため、これらの措置が講じづらいのが実情です。その結果、作業員が重機や工事車両が後退や旋回した際に、接触やひかれるなどの事態が生じます。
 そこで、これらの災害防止対策として有効なのが「誘導員」の配置です。

 (社)日本道路建設業協会は、平成4年に建設省(現・国土交通省)の要請を受け、翌年に「自律的安全対策アクションプログラム」を策定。
 同プログラムでは、誘導員の実施事項として、下記のように掲げています。


1.統一された服装の着用 オレンジ色など一目で誘導員と判別できるチョッキや腕章の着用
2.統一された合図での誘導 後退・前進・停止・急停止などについての動作や笛の吹き方を統一し、重機オペレータや車両運転者と誘導員の間で誤解が生じないよう事前の打ち合わせを欠かさない
3.オペレータや運転手と顔を見合わせてからの誘導 2と同様に相互の打ち合わせとともに、周辺で作業する作業員の存在の確認も必要
4.重機、車両の死角に入らない

4.5.については、重機や車両の死角とならないよう、側方2m以上、後方5〜10m以上離れた位置での誘導が望ましい

5.車両の右後方(運転席側)での誘導
  ◆◇◆◇◆◇◆
   
  路上事故で多発するもう一つの災害「もらい事故」。相手が一般通行車両だけに対策を立てるのが困難と言われています。
 建設省関東地方建設局(現・国土交通省関東地方整備局)は、もらい事故の多発を受け、事故の分析と対策を打ち出しています。。
 同局管内では平成10年4月から同12年7月にかけて、計20件のもらい事故が発生。うち通行規制帯に関連したもらい事故は18件、被災者は22人となっています。
 
 これらの分析をふまえ、同局は 交通整理員の安全確保のために図−3の対策を策定。これに加え工事用信号機や交通誘導ロボットなどの交通誘導施設などの導入、交通整理員の退避場所の確保、公安委員会との連携強化・・・などについても、管内工事事務所などに指示しています。
 

図−3 交通整理員の安全確保策
 


 現場を管轄する警察や公安委員会と協議を行い、十分な交通規制帯の確保など、施工計画の段階から、もらい事故の防止を講じることが必要と思われます。

※労働安全衛生広報(労働調査会)からの引用・抜粋

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