1.改正の背景 |
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国土交通省では、車道を中心として道路全体の構造を定める現在の考え方を改め、歩行者、自転車、路面電車等の公共交通機関、緑及び自動車のための空間をそれぞれ独立に位置づけるとともに、これらが互いに調和した道路空間となるよう、道路構造の再構築・見直しを図るため、道路構造令の改正を行う。
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2.概要 |
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1)自動車から独立した歩行者・自転車の通行空間の確保 |
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自動車の他に、自転車や歩行者それぞれの交通主体の通行のあり方に着目して、自転車道、自転車歩行者道及び歩道の接地要件を明確化するとともに、歩行者の交通量に応じて幅員を定めることとする。
また、日常生活において利用される住区内道路(1車線道路)においては、必要に応じて自動車の速度を抑制させるためのハンプ(路面の凸部)、狭さく等を設置する。
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2)公共交通機関(路面電車)の通行空間の確保 |
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路面電車の通行空間である軌道敷、路面電車等から乗降する者の安全を確保するための施設(交通島)を位置づけることにより、路面電車、自動車及び歩行者等の安全な通行を確保する。 |
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3)「緑」空間の増大 |
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植樹帯を設置すべき道路の対象を、現行の第4種第1級の道路から第4種第2級の道路まで拡大し、都市部の幹線道路(2車線道路を含む)には、原則として植樹帯を設置する。
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4)環境負荷の少ない舗装の導入及び舗装の構造基準の性能規定化 |
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道路交通騒音の低減、集中豪雨時における都市型水害の発生の抑制等に資する「透水性」舗装を都市部の道路に導入する。また、舗装技術の進展を踏まえ、舗装材の種類による仕様規定を改め、材質を問わず、所要の性能を満たせば良いこととする性能規定とする。
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3.閣議決定日 |
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平成13年4月20日(金) |